居宅介護支援重要事項説明書
1、事業者
(1)法人名 株式会社 ゆとり
(2)法人所在地 神奈川県藤沢市藤が岡1-6-10
(3)電話番号 0466-29-5240
(4)代表者氏名 有留 礼子
(5)設立年月 平成19年7月31日
2、事業所の概要
(1)事業所の種類 指定居宅介護支援事業所
(2)事業所の名称 ゆとりプランセンター
(3)事業所の所在地 神奈川県藤沢市藤が岡1-6-10 1階
(4)電話番号 0466₋27-2076
(5)FAX番号 0466-29-5241
(6)管理者氏名 小山田 惠美子
(7)指定事業者番号 神奈川県 1472203882
(8)職員体制
管理者(常勤・兼務)1名 介護支援専門員(常勤・専従) 1名 (計2名)
3、併設サービス
当事務所では、以下の事業もあわせて実施しています。
(1)事業の種類 訪問看護サービス
(2)事業所の名称 ゆとり訪問看護ステーション
(3)指定事業者番号 神奈川県 1462290203
4、営業日及び営業時間について
(1)営業日:月曜日から金曜日
(2)休日:土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始(12月30日から1月3日)
(3)営業時間:午前8時50分から午後5時50分
※時間外については応相談
5、指定居宅介護支援の提供方法、内容について
利用者のご家庭を訪問して、契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保険医療サービス、福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。
<サービス提供の標準的な流れ>
(1) サービスの申し込み後、担当者(場合により管理者も同行します)がご自宅に訪問し、当事業所に関すること、居宅サービス計画(ケアプラン)作成の手順、サービス内容に関しての説明を行ないます。ご同意いただけた場合に居宅介護支援サービスの契約を締結します。
利用者は市役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の提出を行なってい
ただきます(提出代行可能)。未申請の場合には要介護認定の代行申請も行
ないます。
(2) 担当者が利用者及びその家族に面接をし、利用者及びその家族の生活に対する意向、生活全般の解決すべき課題を把握します(アセスメント)。
(3) 地域のサービス提供事業者の内容や利用料金等をお伝えし、利用するサービスを選択していただきます。情報を提供するサービス事業者の選定については特定の種類やサービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立に行います。なお、利用者は複数のサービス提供事業者の紹介を求めることが可能であり、当該サービス事業所を居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けた理由を求めることも可能です。
(4) アセスメントの結果、選定したサービスを踏まえて居宅サービス計画(ケアプラン)の原案を作成します。
(5) 担当者は計画に沿ってサービスが提供されるようサービス事業者と連絡調整をし、利用者及びその家族、選定したサービス事業者等とサービス担当者会議を開催。サービス担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。
(6) 担当者は作成した居宅サービス計画書(ケアプラン)原案の内容について、利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で署名捺印をいただき、利用者及びサービス担当者に交付します。
(7) サービスの利用を開始後、利用者やその家族と連絡をとり、原則月1回ご自宅に訪問し、サービスの実施状況や生活状況や意向の変化の有無の確認を行います(モニタリング)。必要に応じて居宅サービス計画(ケアプラン)の変更を行ないます。
(8) 毎月の給付管理票の作成を行ない、国民健康保険団体連合会に提出します。
※利用者の状況や緊急時、入院(入所)中の場合などは上記の流れと異なる場合があります。
6、当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与 の利用状況は下記のとおりです。(集計期間:令和5年9月~令和6年2月)。
(1) 前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 36%
通所介護 34 %
地域密着型通所介護 26.0%
福祉用具貸与 75%
(2)前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
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訪問介護 |
ケアステーションのぞみ 11% |
イマココケア 10% |
グレイスケア湘南訪問介護事業所 9% |
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通所介護 |
デイサービス喜楽家柄沢29% |
村岡ケアステーション 13% |
ツクイ藤沢駅前 9% |
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福祉用具貸与 |
メディケアセンター 52,4% |
ヤマシタ藤沢営業所 16.5% |
イノベイションメディカルサービス 14% |
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地域密着型通所介護 |
リハビリ特化型デイサービスともにReha 31% |
湘南デイサービス 16% |
湘南柄沢デイサービス ひだまり15% |
7、利用料その他費用の額
<利用料>
当事業所の居宅介護支援(居宅サービス計画/介護予防サービス支援計画の作
成・変更、サービス事業者との連絡調整、相談説明等)については、要介護ま
たは要支援認定を受けられた方は介護保険から全額給付(法定代理受領サービ
スの場合)されますので、契約者の利用料負担はありません。
介護保険からの給付については以下の通りとなります。
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居宅介護支援費(Ⅰ) |
要介護1・2 |
11,772円/月 |
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要介護3・4・5 |
15,295円/月 |
*介護支援専門員1名あたりの担当が45件以上となった場合45件以上の部分について、上記金額より減算されます。
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初回加算 |
3,252円/月 |
・新規に居宅サービス計画書を作成した場合。 ・要介護認定区分が2段階変更、または要支援から要介護になった場合。 ・過去2ヶ月以上居宅介護支援費を算定していない場合。 |
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入院時情報連携加算(1) |
2,710円/月 |
入院した日のうちに情報提供した場合。入院以前の情報提供を含む。 (提供方法は問いません) |
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入院時情報連携加算(Ⅱ) |
2,168円/月 |
入院後3日以内に情報提供した場合 (提供方法は問いません) なお、(1)を算定した場合は(Ⅱ)は算定できません。 |
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退院・退所加算 (カンファレンスに参加なしの場合) |
4,878円/月(連携1回) 6,504円/月(連携2回) |
医療機関等の職員と面談し情報提供 を受けた上で居宅サービスを作成し た場合。医療機関等との連携回数に 応じた評価になります。 |
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退院・退所加算 (カンファレンスに参加ありの場合) |
6,504円/月(連携1回) 8,130円/月(連携2回) 9,756円/月(連携3回)
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医療機関等の職員と面談し情報提供 を受けた上で居宅サービスを作成し た場合。医療機関等との連携回数に 応じた評価になります。
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通院時情報連携加算 |
542円/月(月1回限度) |
病院または診療所において医師または歯科医師の診察を受ける時に同席し、医師等に対して情報提供をするとともに、医師等から必要な情報提供を受けた場合。 |
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処遇改善加算 |
計算式は、対象月における居宅介護支援費の(処遇改善加算を除く)総単位数 × 2.1% = 算定単位数 得られた算定単位数に地域の単価(藤沢市の場合:10.85円など)を乗じたものが、事業所に入る賃金改善の原資となります。
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介護職員等の賃金向上および職場環境の改善を目的として、厚生労働省が定める「介護職員等処遇改善加算」を算定しております。 |
<交通費>
通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事務所のサービスを利用される
場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費を頂きます。
※社用車であれば1km100円とします。
8、通常の事業の実施地域
神奈川県藤沢市および鎌倉市
9、事故発生時の対応
(1)当事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生
した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講じます。
(2)前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録致します。
(3)利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生し
た場合には、損害賠償を速やかに行います。(契約書第9条ご参照)
10、苦情処理の体制について(契約書の第11条をご参照)
(1)苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)
代表取締役 有留 礼子
○受付時間
月曜日から金曜日
午前08時50分から午後5時50分
(2)行政機関その他苦情受付機関
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所在地 藤沢市朝日町1-1 |
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市町村介護保険相談窓口 |
電話番号 0466-25-1111 |
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(藤沢市介護保険課) |
FAX番号 0466-50-8443 |
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受付時間 午前9時から午後5時 |
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所在地 鎌倉市御成町18-10 |
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市町村介護保険相談窓口 |
電話番号 0467-61-3950 |
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(鎌倉市介護保険課) |
FAX番号 0467-25-5508 |
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受付時間 午前9時から午後5時 |
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所在地 横浜市西区楠町27-1 |
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神奈川県国民健康保険 |
電話番号 045-329-3447 |
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団体連合会(国保連) |
受付時間 午前9時から午後5時15分 |
11、虐待防止のための措置に関する事項
虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げる措置を講じるもの
とします。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(2) 虐待防止のための指針を整備するとともに、適切に実施するための担当者を置き、職員に対し虐待防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施することとします。
12、感染の予防及びまん延防止のための措置について
(1)事業所において感染症が発生し、またはまん延しないための対策を検討す
る委員会を開催し、職員に対してその結果の周知徹底を図ります。
(2)事業所は感染の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、職
員に対して 研修及び訓練を定期的に実施していきます。
13、業務継続計画の策定等について
(1)事業所において、感染症や非常災害の発生時に利用者に対する事業の提供を継続的に実施するため、早期に業務の再開を図るための業務継続計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。
(2)事業所は職員に対し業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し、また、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて変更を行うものとします。
14、その他留意事項について
・医療機関への入院があった場合には入院中や退院後連携をスムーズに行うため、担当者の所属と名前を医療機関の職員などへお伝え願います。
・担当者は金銭・通帳・有価証券・その他貴重品などをお預かりすることはありません(ただし、介護保険の申請代行などのために介護保険被保険者証などはお預かりする場合があります)。
・担当者への金銭・物品の贈与・飲食のおもてなしはお断りいたします。
以上