重要事項説明書
1.事業所の概要
2.事業所の職員体制等 (2025年10月現在)
管理者 1名 理学療法士 3名
看護師 12名(常勤 4名、非常勤 8 名) 作業療法士 1名
3.営業日時のご案内 (1)営 業 日 祝日を除く月曜日~金曜日(土曜日は相談に応じます)
(2)休 日 日曜日・祝日・年末年始(12月30日~1月3日) (3)営業時間 午前8時50分~午後5時50分分
★当訪問看護ステーションは携帯電話所持により、24時間の連絡体制を設け
ています。
4.サービスの方針等
(1)病気やけが等により、家庭において寝たきりか寝たきりに準ずる状態にあ
る方に対して看護師等が訪問して訪問看護サービスを提供します。
(2)在宅療養における利用者の心身の特性を考えて、生活の質の確保を重視
し、健康管理、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、快適
な在宅療養が継続できるように支援することを目的とします。
(3)訪問看護の実施にあたっては、関係行政機関、地域の保健・医療・福祉の
サービス等との綿密な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図り
ます。
(4)利用者の人権の擁護・虐待等の防止のために、次に掲げる措置を講じま
す。
また、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じます。
1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図る
2)虐待防止の指針を整備する
3)職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する
4)上記措置を適切に実施するために担当者を置く
虐待防止委員会担当者:寺尾 有希子
5)事業者は、サービスの提供中に職員又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに市町村へ通報するものとする
(5)社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究、研修の機会
を設け、また業務体制を整備します。
5.訪問看護サ-ビスの内容
☆病状・障害の観察、健康管理
☆療養、看護、介護方法のアドバイス
☆食事ケア、水分 栄養管理、排泄ケア、清潔ケアア
☆ターミナルケアア
☆リハビリテ-ション
理学療法士等による訪問看護は、看護業務の一環としてのリハビリテーショ
ンを中心としたものである場合に、看護職員の代わりにさせる訪問となりま
す。
☆認知症や精神疾患の方の看護
☆ご家族など介護者の支援
☆褥瘡や創傷の処置
☆カテ-テルなど医療機器の管理
☆医師の指示による医療処置
☆保険・福祉サ-ビスなどの活用支援
6.利用料金について
(1)利用者負担金は介護・医療保険の法定利用料に基づき別紙1・2・3に記載す
るとおりとします。なお、利用者負担金は関係法令に基づいて定められるた
め、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用しま
す。
(2)介護・医療保険外のサービスとなる場合(利用料の制度上の支給限度額を超
える場合を含む。)には、全額自己負担となります。(介護保険外のサービス
になる場合には居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説
明のうえ、利用者の同意を得ます。)
(3)利用者負担金は、毎月口座自動引落しまたは振込み、または現金にてお支払
をいただきますようお願い致します。
(4)交通費は、事業者の通常のサービス地域を超える場合のみ必要となります。
(5) 介護職員等処遇改善加算
当事業所は、介護職員等の賃金向上および職場環境の改善を目的として、厚生
労働省が定める「介護職員等処遇改善加算」を算定しております。
・算定する加算区分: 訪問看護処遇改善加算
・加算率: 訪問看護の基本サービス費(各種加算・減算を含む)の合計単位数に 1.8% を乗じた単位数が加算されます。
・利用者負担額: 上記により算定された単位数に応じ、利用者の負担割合(1割〜
3割)に応じた金額が発生します。
7.利用の中止およびキャンセル料
利用者の都合でサービスを中止する場合には、出来るだけサービス利用の前日
までに事業者に申し出るものとし、当日のキャンセルについては、利用者負担
金のキャンセル料をお支払いいただく場合があります。
8.緊急時の対応
(1)緊急時の対処方法については、あらかじめ主治医、利用者と確認してサー
ビスを開始します。
(2)サ-ビス提供に際して利用者のけがや体調の急変があったときには、速やか
に主治医に連絡し、適切な処置を講じます。主治医との連絡ができない場
合には、緊急搬送等の必要な処置を講じます。
(3)前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に
報告します。
9.事故時の対応
(1)サービス提供に際して事故が発生した場合には、医師や家族への連絡その
他適切な措置を迅速に行います。
(2)サービスの提供に際して利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合に
は、その損害を賠償します。但し、事業者自らの責めに帰すべき事由によら
ない場合には、この限りではありません。
10.ご利用にあたってのお願い
☆保険証や医療受給者証を確認させていただきます。これらの内容に変更があったときは必ずお知らせください。
☆やむを得ず訪問の予定変更を希望されるときは、必ず前日までに当看護ステ-ションまで、ご連絡をお願い致します。
11.相談窓口、苦情対応
★当看護ステ-ションにおける、相談や苦情については、次の窓口で対応致し
ます。
★公的機関においても、次の機関において苦情申し出が出来ます。
12.運営法人の概要
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名称 |
株式会社 ゆとり |
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代表者名 |
代表取締役 有留 礼子 |
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所在地・連絡先 |
藤沢市藤が岡1-6-10 TEL 0466-29-5240 |
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業務の概要 |
①訪問看護に関する事業 |
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